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>>新制度における公益法人と一般法人の違い
剰余金の分配を目的としない社団及び財団は、登記によって、法人格を取得できます。
・事業に制限がなく、登記のみによって法人格を取得することができる。
・定款で、社員、設立者に剰余金、残余財産の分配を受ける権利を与えることはできない
・行政庁が法人の業務・運営全体について一律に監督することはできない。そのため、法人の自主的、自立的な運営が必要であり、最低限必要な各種機関の設置やガバナンスに関する事項について法律で規定。
■ 一般社団法人・一般財団法人とは?
■ 公益社団法人・公益財団法人とは?
一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的としている法人は、申請して、公益社団法人・公益財団法人の認定をうけることができます。

<主な認定基準>
・公益目的事業を行うことを主たる目的としているか
・公益目的事業にかかわる収入がその実施に要する適正費用を超えることはないか
・公益目的事業比率が50/100以上の見込みか
・遊休財産額が一定額を超えない見込みか
・同一親族等が理事又は監事の3/1以下か
・認定取り消し等の場合公益目的で取得した財産の残額相当額の財産を類似の事業を目的とするほかの公益法人に贈与する旨を定款で定めているか 等

<欠格事由>
・暴力団員等が支配している法人
・滞納処分終了後3年を経過していない法人
・認定取り消し後5年を経過しない法人 等

<認定後の遵守事項>
・公益目的事業比率は50/100以上
・遊休財産額は一定額を超えないこと
・寄付金等の一定の財産を公益目的事業に使用・処分
・理事等の報酬等の支給基準を公表
・財産目録等を備え置き・閲覧・行政庁へ提出 等