・平成20年12月1日の新制度施行後5年間は特段の手続きをとることなく従来と同様の法人(特例法人)として存続できます
ただし、平成25年11月30日の移行期間終了までに移行申請を行わなかった場合には解散となりますので注意が必要です
●特例民法法人から公益社団・財団法人への移行認定
・定款の内容が法人法及び認定法に適合するものであること
・認定法第5条各号に掲げる基準に適合するものであること
(1)基礎的基礎を有すること
(2)技術的能力を有すること
(3)特別の利益を与える行為を行わないこと
(4)収支相償であると見込まれること
(5)公益目的事業比率が50%以上であると見込まれること
(6)遊休財団額が制限を超えないと見込まれること
上記以外にも認定基準があります
●特例民法法人から一般社団・財団法人への移行認可
・定款の内容が法人法に適合するものであること
・法人の移行時の純資産額を基礎に計算した公益目的財産額がある法人は、作成した公益目的支出計画が適正であり、確実に実施すると見込まれること